子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、保育の必要量に応じて市の認定を受ける必要があります。
また、企業主導型保育事業(地域枠)については、お住まいの自治体から保育の必要性について認定を受けることで、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けることができます。
<教育・保育給付の認定区分>
●1号認定:満3歳以上で、幼稚園・認定こども園(短時部)での教育を利用する小学校就学前までのお子さん
●2号認定:満3歳以上で、保育が必要な理由(注1)に該当する小学校就学前までのお子さん
●3号認定:満3歳未満で、保育が必要な理由(注1)に該当するお子さん
【注1】「保育の必要性」の認定要件:就労(1日実働4時間以上かつ月15日以上の労働)、妊娠または出産、疾病または心身障害、同居親族の介護等、災害復旧活動、求職活動、就学または職業訓練など
<保育の必要量に応じた2つの区分>
・保育標準時間:最長11時間まで利用可能
・保育短時間:最長8時間まで利用可能
<利用できる施設>
●1号認定:
・新制度の幼稚園
・認定こども園(短時部)
●2号認定・3号認定:
・保育園
・認定こども園(長時部)
・地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)
・企業主導型保育事業 |