産前産後期間の国民年金保険料免除

[概要]

国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。
詳しくは国保年金課(電話:077-582-1120)へお問合せください。

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