障害児福祉手当とは、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満のお子さんに対して、福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。※所得制限がありますので、ご本人または扶養義務者等に基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。 詳しくは障害福祉課(電話:077-582-1168)へお問合せください。
「ママフレ」をシェアしよう