施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)

[概要]

幼稚園や認定こども園(短時部)に在籍しているお子さんや、園に在籍していないお子さんが幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があり、認定については保護者の就労等の状況、世帯の課税状況などを確認し、原則、保育の必要性が認められる場合に決定されます。

<認定区分>
・新1号認定:新制度(※)未移行幼稚園を利用する満3歳以上のお子さん
・新2号認定:保育の必要性が認められる3歳児から5歳児のお子さん
・新3号認定:保育の必要性が認められる住民税非課税世帯の0歳児から2歳児のお子さん

※新制度とは平成27年度から始まった「子ども・子育て支援制度」のことです。

<手続き>
・施設等利用給付認定を受けられる方は、原則、申請書と就労証明書などの状況がわかる書類を添えて市に提出してください。

[手続きなど詳しくは]

「幼児教育・保育無償化(守山市サイト)」をご覧ください。

幼児教育・保育無償化(守山市サイト)

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