特別児童扶養手当とは、精神または身体に中度以上の障害のある20歳未満のお子さんを養育している方に、お子さんの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。 ※所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。 詳しくは障害福祉課(電話:077-582-1168)へお問合せください。
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