幼児教育・保育施設の保育料(利用者負担額)

[概要]

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園、保育園、認定こども園などの施設や、「地域型保育事業」として行われる小規模保育・家庭的保育・事業所内保育などを実施する施設の保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、守山市が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。
それ以外の子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。

なお、保育施設を利用する3歳児以上のお子さん(住民税非課税世帯は0歳児から2歳児のお子さんも含む)と、幼稚園等を利用する3歳児以上のお子さんの保育料は、「幼児教育・保育の無償化」により、無償となります。

また、多子世帯やひとり親世帯、在宅障害児(障害者)のいる世帯、低所得世帯などについては、保育料の軽減措置があります。
詳しくは、下記のリンク先ページをご覧ください。

幼児教育・保育の無償化について詳しくはこちら

[手続きなど詳しくは]

「幼児教育・保育無償化(守山市サイト)」をご覧ください。

幼児教育・保育無償化(守山市サイト)

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